• 3月3日(木) 議事(クラブ細則改正について)

    「議案審議」  議長 沼田  常好 会長

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    本日、細則改正に伴い「議案審議」開催をご案内いただきました。これまで会議を重ね、先般、第16回理事会において協議し、決定事項について、細則改正案を提案致しますのでご審議いただく事としました。よろしくお願いします。

    1、改正趣旨の提案

    2、改正条項案

    第5条  入会金および会費

    第1節  入会金

    入会金は3万円とし、入会承認後、速やかに納入すべきものとする。但し、クラブ定款第7条4節(移籍ロータリアン又は元ロータリアン)に従うクラブ定款11条の規定(入会金のただし書き)に該当するもの、又は、会員の同じ会社、団体、法人より継承者の入会する場合はこの限りではない。

    第2節  会費

    (a) 会費は、年間16万円とし、半年ごとの各支払い額のうちの一部は各会員のRI公式雑誌の購読料に充当するとう了解の下に、毎年2回、7月1及び1月1日に納入すべきものとする。

    (b) 但し、満75歳以上の会員の年会費は、クラブ年会費の2分の1とする。年齢による会費減免は、満75歳になった翌ロータリー年度から適用される。

    (c)満75歳未満であっても収入が年金受給者のみとなった場合は前項と同様とする。

    (d) 満70歳以上の会員の会社、団体、法人などの継承者の入会がある場合は現会員の年会費は3万円に減額し、それにともない後継者として入会した会員は細則第5条第2節(a)の規定により納入しなければならない。

    (e) (d)の規定より年会費を減額した会員は例会等の負担(食事、各会費等)などは実費負担とする。また、この本項(d)の細則規定により入会した会員が退会した時は現会員の会費は第5条第2節 (a)によるものとする。

    (f) 特別な事情ある会員はその年会費を減額することができる。

    (g)(c)(f)の規定は、当該会員または、配偶者、家族等がいずれか書面をもって1月31目まで幹事に報告し、理事会の承認を得なければならない。

    以上のうち、(d)(e)が追加する改正案です。

    註:改正部分を下線を引いています。

    3、決議

    改正案説明、質疑応答後、細則15条(決議)に伴い賛否を求めたところ、賛成投票(挙手)多数により細則第5条「入会金および会費」についての改正は提案とおりに決定いたしました。

    細則第15条 (改正)より定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票により改正とあり、本改正案は有効に成立しました。

     

    《千歳ロータリークラブ細則抜粋》

    第5条 入会金および会費

    第1節 入会金

    入会金は3万円とし、入会承認後、速やかに納入すべきものとする。但し、クラブ定款第7条第4節(移籍ロータリアンまたは元ロータリアン)に従うクラブ定款第11条の規定(入会金のただし書き)に該当する場合はこの限りではない。

    第2節 会費

    (a) 会費は、年額16万円とし、半年ごとの各支払額のうちの一部は各会員のRI公式雑誌の購読料に充当するという了解の下に、毎年2回、7月1日および1月1日に納入すべきものとする。

    (b) 但し、満75歳以上の会員の年会費は、クラブ年会費の2分の1とする。年齢による会費減免は、満75歳になった翌ロータリー年度から適用される。

    (c) 満75歳未満であっても収入が年金受給のみとなった場合は前項と同様とする。

    (d) 特別の事情ある会員は、その年会費を減額することができる。

    (e) (c)(d)の規定は、当該会員または、配偶者、家族等がいずれも書面をもって1月31日まで幹事に報告し、理事会の承認を得て行わなければならない。