例会報告(旧)
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12月17日(木) 出席率
今回:78.9%(12月17日=45/57 実数)
確定:80.7%(12月 3日=46/57 うちメークアップ0名)
12月10日(木) 第24回(通算2404回)通常例会報告
日時:2015年12月10日(木) 12:30~13:30
場所:ANAクラウンプラザホテル千歳 例会場
プログラム:通常例会
担当:職業奉仕委員会
本日の例会は、職業奉仕委員会担当でRI第2510地区 職業奉仕委員会 委員長 福田 武男(千歳RC・PC)より「これからの職業奉仕を考える」の卓話をしていただきました。
・例会前の様子です。
・本日の昼食です。
進行:SAA・プログラム委員会 紺野 富士夫 委員
ロータリーソング「それでこそロータリー」斉唱
四つのテスト 社会奉仕委員会 荒 洋一 委員
友情の握手タイム
12月10日(木) 会長挨拶
沼田 常好 会長
皆さんは本年6月17日、選挙で投票出来できる年齢を現在の20歳から18歳以上に引き下げる「改正公職選挙法」が成立したのを覚えておいでかと思います。公布から1年を経て来年夏に行われます参議院議員選挙より適用され、高校三年生の一部は投票に参加出来るようになります。この「改正公職選挙法」は戦後20歳以上の男女と現在の投票権が決まってから実に70年振りの重要な変更であります。
ここ数年、国政・地方選挙での投票率が低下傾向にあります。昨年の衆議院議員選挙では投票率が52.66%に落ち込み、その中で総務省の調査では20歳代が32.58%、60歳代は68.28%だったそうです。本改正に至った経緯ですが憲法改正の手続きを定める国民投票法の改正が契機となり、改憲の是非を問う国民投票が出来る年齢を定めるにあたって、各党が18歳選挙権の2年以内に法整備するという事で歩み寄った経緯があります。
この「改正公職選挙法」についてはもう少し勉強したいと思いますが、そのような経緯で投票年齢が18歳以上になった訳ですが、この取り組みには多くの課題もあります。その課題とは、教育現場の課題、教育者の公平思想、社会的課題、報道機関の公平報道、18歳の課題、自己判断が出来る広い視野での情報収集能力などです。本18歳選挙権の実現に伴い、民法の定める成人年齢の引き下げを巡る議論も必要だと考えます。参議院議員選挙時に実施されるこの制度、皆さんにも色々なお考えがあると思います。いかがでしょうか。
本日の例会、よろしくお願いいたします。
12月10日(木) 幹事報告
藤川 俊一 幹事
1.昨年、藤本年度で展開しました「ポリオ撲滅活動」に対して、「2014-15年度End Polio Now キャンペーン感謝状」をガバナー事務所からいただきました。
2.2016年1月19日に千歳セントラルRCの例会で日本中央競馬会 札幌競馬場長の 植田 克己 様を迎えてのゲスト卓話を予定しています。坂井 治 ガバナー補佐より、特にメークアップの経験のないロータリー歴の浅い会員さんは是非ご出席下さいとご案内いただきました。是非この機会にご出席をお願いします。
3.来週の夜間例会は「クリスマス家族会」です。BINGO大会の景品提供をしていただける方でまだ事務局に景品を届けていない会員の方はお早めに事務局に届けて下さい。
12月10日(木) ロータリー情報紹介
ロータリー情報・定款細則委員会 委員長 川端 清 PC
暫く振りのロータリー情報でございます。本日は12月という事で、確定申告の時期が近づきましたので税金のお話をさせていただこうと思います。
昨年、村田パスト会長もお話されたと記憶していますが、ロータリー活動上の税制措置などをお話しますので是新会員の方も是非、お聞きいただき、参考に下さい。
以下ロータリージャパンHPより(http://www.rotary.or.jp/material/yasasiizaidan/material_1301.html)
確定申告の時期が近づいてきましたので、今月はロータリー財団の寄付の税優遇措置について、紹介します。(公財)ロータリー日本財団を通して寄付をした場合、確定申告の手続きをすることにより、特定公益増進法人への寄付金として、税制上の優遇措置の対象となります。
(1)個人の寄付
①税額控除:寄付額の約40%が戻るという画期的な税制が実現しました。
(寄付金-2,000円)×40% (限度額:所得の40%、または所得税額の25%)
ロータリー日本財団への寄付を10万円しますと、 約4万円が税額控除になります。
②所得控除:所得の額によって、所得控除の方が有利 な場合もありますので、ご確認ください。
(2)法人の寄付
税制改正により計算式が変わり、損金算入限度額が拡大しました。
①一般限度額
(所得×2.5 / 100) +(資本金等×2.5 / 1,000) × 1/4
②公益増進法人特別限度額
(所得×6.25/100)+(資本金等 ×3.75/1,000) ×1/2
③国、地方公共団体は、寄付金額
①+②+③の合計が損金算入限度額
一般限度額は半分に縮小し、公益増進法人限度額は、5割増しに改正されています。
④都道府県・市町村の控除
条例での指定状況は都道府県によって異なりますが、一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、公益財団法人ロータリー日本財団への寄付金に対し、個人住民税の税額控除が受けられます。
*慈善年金、ネクタイなどの寄付を除く。
*送金明細書は実際の寄付者名を記入します。法人からの寄付の場合は、送金明細書に法人名を記入ください。領収証の書き換えはできませんので留意下さい。












